警視庁では、道路交通法施行規則の一部を改正することに決めた。改正法は9月1日から施行されるという。この改正によれば、今まで普通免許で運転できた三輪自動車については、二輪免許の取得が必要ということになる。

三輪自動車とは、タイヤが3つあるバイクのような乗り物で、三輪バイクとも呼ばれている(そのままの説明だが…) :oops: 。日本では「前方が二輪で後方が一輪」という、イタリア・ピアッジオ社製のタイプが主流となっているようだ。日本では、約2000台が走行しているのだとか。

改正によって対象となる三輪自動車は、次の条件を満たしたものとされる。

・前後輪に関係なく3個の車輪がある
・左右の車輪幅が46㎝未満である
・車輪や車体を傾けてカーブを曲がることができる

三輪自動車を運転する場合に二輪免許が必要となれば、ヘルメットの着用義務が生ずることとなる。普通免許で運転できるといった改正前の現状では、ヘルメットをかぶる必要はない。しかし、警視庁では三輪自動車の実車実験を繰り返し、運転特性が二輪車に近いと判断したために道交法の改正を決めたという。

それじゃあ、普通免許で運転している人は9月1日までに二輪免許を取得しなければならないのかという疑問もあるだろう。三輪自動車を運転している人は、9月1日から1年の間に、特例試験を受けて三輪自動車だけを運転できる二輪免許を取得しなければならないといった時限的な措置がなされる。もちろん、その間は普通免許での運転は可能だ。

確かに、見た目がバイクそのものなのにヘルメットを着用しなくてもいいというのは、個人的には違和感があった。 :eek: