環境問題が注目されるにつれて、ものをリサイクルするという
意識が高まってきました。それは車でも同じ。そういったなか
で始まった、「自動車リサイクル法」とはどのようなものでしょう。
地球温暖化など環境問題がクローズアップされています。ゴミを減らし、資源を有効利用して環境問題への対応が必要となってきました。自動車もその例外ではありません。
従来なら値が付かず廃車にするしかない「事故車」であっても、買取を行なう業者も出てきました。そういった意味ではリサイクルといえます。このサイトは基本的に「買取」に関するものですが、「リサイクル」の観点から述べてみたいと思います。
自動車リサイクル法は、平成17年に施行された法律です(成立は平成14年7月)。
これはほとんどの車が対象となり、車のリサイクルに関する役割分担が決められ、リサイクル費用については所有者が負担するというものです。所有者も使用済自動車の排出者としての責任を負ってもらうのです。
年間、約300〜400万台ほどのクルマが廃車されているそうです。リサイクル率は約80%であり(重量比)、残りの約20%がシュレッダーダストとして埋め立て処分にされてきました(参照:財団法人 自動車リサイクル促進センターHP)。
しかし、以下のような問題が生じてきたのです。
このような問題に対応するため、自動車リサイクル法ができました。
リサイクル料金は、以下の場合に支払うことになります。
リサイクル料金については、シュレッダーダストの発生量やフロン類の充てん量、さらにはエアバッグ類の個数や取り外しやすさから決められるため、メーカーや車種によって1台ごとに異なります。
リサイクル料金を支払った場合、証明代わりに「リサイクル券(預託証明書)」が発行されます。リサイクル料金を支払った車輌を買取専門店に引き取ってもらう場合、以下のような形でやり取りをすることになります。
支払ったリサイクル料金は、廃車となるときまで、資金管理法人として指定された「財団法人 自動車リサイクル促進センター」でしっかり管理されます。主な用途として、シュレッダーダストやフロン類、エアバッグ類をメーカーがリサイクルする、あるいは適正処理を行なうために使われます。
