4月から、「新グリーン税制」が施行されました。新グリーン税制では、
いわゆるエコカーを購入した場合、自動車重量税と自動車取得税が
免税・減額されるのです。
今年(2009年)の4月から、「新グリーン税制」が施行されました。正確には、従来のグリーン税制の基準が新しくなったといえるでしょう。
グリーン税制というのは、環境に負荷をかけない自動車の開発、そのような自動車の普及を目的として導入されたものです。
今回の「新グリーン税制」では、2012年(平成24年度)までの間、環境性能の優れた対象車を購入した場合に、自動車重量税と自動車取得税が免税・減額されます。本来のグリーン税制は、環境に優しい車について税金を優遇するものなのですが、今回の「新グリーン税制」では新車への乗り換えを促進し、経済的な効果を目的としています。ただし、自動車重量税は2012年4月30日、自動車取得税が同年3月31日までの期間限定となっている点は注意が必要です。
新車への乗り換えを促進する制度なのですが、中古車についても自動車取得税では2010年(平成22年)3月31日までの間、条件ごとに軽課がなされます。
ちなみに今回の「新グリーン税制」では、自動車税(毎年4月1日に課税)は対象とはなりません。ただし、平成20年度の「自動車税のグリーン化」の継続施行により、環境負荷の小さい対象車両であれば登録翌年度に限り(現時点で決まっている内容は、2010年(平成22年)3月31日までの間)、条件ごとに25〜50%の減税となります。
| 【自動車取得税】 自動車を取得した場合に課される都道府県税。普通自動車は5%、軽自動車は3%と定められています。 |
| 【自動車重量税】 自動車購入時(新車登録時)と車検時に課される国税。車の重量と用途(自家用・営業用)により税額は異なります。一般に、自家用車であれば0.5tごとに年6,300円を支払います。 |
| 【自動車税】 自動車の所有者に、毎年4月1日に課される都道府県税。車の種類や排気量によって税額は異なります。軽自動車の場合には、市町村税の軽自動車税となります。 |
「新グリーン税制」が適用となるのは、ハイブリッドカーや電気自動車、クリーンディーゼル自動車などの次世代自動車と、基準を満たした低燃費車(一般自動車・軽自動車)です。達成基準の違いにより、免税もしくは減税となります。
2009年4月現在、実際に新グリーン税制に対応する車(自家用)はハイブリッドカー(トヨタ自動車のプリウス、ホンダ自動車のインサイトなど)と、クリーンディーゼル自動車(日産自動車のエクストレイルのみ)、あるいは低燃費車だけ。それ以外の次世代自動車は市販されていないためです。ただし、年内には三菱自動車の電気自動車「i MiEV(アイ ミーブ)」の販売が予定されています。今後も新グリーン税制対応車種が増えていくはずなので、各自動車メーカーのサイトをチェックしておきましょう。
| 達成基準 | 自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (平成21年4月1日〜
平成24年4月30日) ※免税・減税は期間中の初回のみ有効 |
(平成21年4月1日〜 平成24年3月31日) | 平成21年3月31日まで | 平成22年3月31日まで ※減税は登録登録の翌年度のみ有効 |
||
| 新車 | 中古車 | ||||
| 電気自動車(燃料電池車) | 平成17年度排出ガス規制 ☆☆☆☆ (排出ガス75%低減レベル) |
免税 (100%減税) |
免税 (100%減税) |
2.7% 軽課(※) |
50%減税 |
| 天然ガス自動車 | |||||
| プラグイン ハイブリッドカー | 平成17年度排出ガス規制 ☆☆☆☆ (排出ガス75%低減レベル) 平成22年度燃費基準+25% |
2.4% 軽課 |
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| ハイブリッドカー | 1.6% 軽課 |
||||
| クリーンディーゼル自動車 | 平成21年度排出ガス規制 | 0.5% 軽課 (2009年10月1日〜 2010年3月30日の登録) 1.0% 軽課 (2008年5月1日〜 2009年9月30日の登録) |
25%〜50%減税 | ||
| 低燃費車 (普通自動車/軽自動車) | 平成17年度排出ガス規制 ☆☆☆☆ (排出ガス75%低減レベル) 平成22年度燃費基準+25% |
75%減税 | 75%減税 | 30万円 控除 |
50%減税 ※軽自動車は減税なし |
| 平成17年度排出ガス規制 ☆☆☆☆ (排出ガス75%低減レベル) 平成22年度燃費基準+20% 平成22年度燃費基準+15% |
50%減税 | 50%減税 | 15万円 控除 |
25%減税 ※軽自動車は減税なし |
|
※「2.7%軽課」という場合、取得税全体の2.7%が軽減されるのではなく、課税の5%(普通自動車)から2.7%を引くという意味。
要するに、取得価格の3.4%(5- 2.7=2.3)が納付する取得税額となります。
「新グリーン税制」の恩恵を最大限に受けるために、注意すべき点があります。自動車重量税は、新車登録時に次回の車検までの3年分を前払いし、それ以降は車検ごとに2年分を納税します。この新グリーン税制は、期間が3年1ヶ月(2009年4月1日〜2012年4月30日)あるのですが、2009年4月中に新車登録した場合、3年後の4月に車検ということになり、自動車重量税を2回支払う形になってしまいます。減税の適用は、新グリーン税制の期間内の初回のみであり、それ以降は通常の税額になるのです。
『参照: TOYOTA/Webサイト』
さて、新グリーン税制によって、新車のハイブリッドカーを購入する際にどれだけオトクになるのでしょうか。大まかな試算例を挙げておきましょう。なお、消費税については考慮せず、車両は4月1日に購入(新車登録)したとします。
| 取得価格:200万円 車両総重量:1.5t 排気量:1,800cc(1.8?) |
| ○自動車重量税の減税額:56,700円(6,300円(0.5t)×3×3年) ○自動車取得税の減税額:100,000円(減税率:100%) ○自動車税:1.5?超〜2.0?の標準税額39,500円 (※減税は登録翌年度から有効なので、初年度は減税されません。翌年は39,500円×0.5=約20,000円)(※税額の端数は500円単位で切り上げ)(※新車新規登録の翌年度1回のみ) |
| 合計の税額: 減税が適用されない場合=196,200円 減税が適用される場合=39,500円 196,200円−39,500円=156,700円もオトクに! |
『参照:HONDA/Webサイト』
これは初年度の場合です。さらに、次回の車検(3年)までの期間で考えてみましょう。2009年4月中に新車登録したため、3年後の4月にも車検(自動車重量税の支払い)があります。
※車両例/取得価格:200万円 車両総重量:1.5t排気量:1,800cc(1.8?)/4月1日購入
『参照:HONDA/Webサイト』
新グリーン税制が適用されない車両の場合、初年度の税額は196,200円となります。さらに1年後は、毎年4月1日の自動車税の軽減が適用されないため、39,500円を支払います。2年後も同様に、39,500円の自動車税を支払うことになります。3年後は、39,500円の自動車税のほかに、次回の車検時までの2年分の自動車重量税(37,800円)を支払うのです。
それでは、新グリーン税制が適用されるハイブリッドカーの場合はどうでしょうか。初年度の税額は39,500円となります。1年後に自動車税を支払うこととなりますが、「自動車税のグリーン化」の継続施行により、39,500円×50%軽減=20,000円を支払います。2年後の自動車税は、軽減措置が新車新規登録の翌年度1回に限られるため、39,500円を支払うことになります。3年後は、39,500円の自動車税のほかに、次回の車検時までの2年分の自動車重量税(37,800円)を支払います。自動車税の免税・減税は、期間中の初回のみ有効であるためです。
さて、新グリーン税制が適用されない車両と、適用されるハイブリッドカーの税金を比較してみましょう。新グリーン税制が適用されない車の場合、購入してから3年間の総額で352,500円を支払うことになります。しかし、ハイブリッドカーの場合は総額で176,300円だけとなるのです。
その結果、352,500円−176,300円=176,200円もオトクとなります。これから新車の購入を検討しているのであれば、新グリーン税制のことも考慮しておくのがいいでしょう。自分にとってメリットがあるのならば、新グリーン税制を活用してエコカーを購入してはどうでしょうか。
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